赤ちゃんが生まれたら、出世届を出します。出産届ではなく「出生届」です。赤ちゃんを戸籍に入れる手続きです。出生届を提出・受理されると、法律上子供が生まれたことが認められ父母の戸籍上に記載されます。

(1)出生届とは?
子供が生まれてから14日以内に、市町村役場に提出します。夜間・土日祝・365日24時間、どこの市町村役場でも受理してもらえ手数料もかかりません。遅れた場合は、過料が科せられる可能性があるので注意してください。

どこで出すこともできますが、児童手当の申請や医療費助成などの様々な補助制度の手続きは、親の住民票のある居住地の役所でしかできないので、後々のことを考えると居住地の役所で手続きをすることが一番効率のいい方法だと思います。

また、いつでも出すことができますが、祝祭日・年末年始・夜間の届け出の場合は、預かりだけなので休み明けに戸籍担当者が審査した後に提出した日付で受理されます。

出生届を提出すると住民登録も完了していますが、一応確認してください。
住民登録は、予防接種や小児医療の補助などの公費補助を受けるためにも重要です。

(2) 手続きに必要なもの

① 出生届けと出生証明書1通(一体になっています。)
② 出生証明書には、出生届の右半分に出生した病院などの医師や助産師が記入し、署名捺印のもの。
③ 届出人(父または母)の印鑑
※ シャチハタはNG 朱肉を使うものであれば認印でもOKです。
※ 出生届けと同じものが望ましいです。

④ 母子手帳
※ 出生済み証明の欄に出生届受理の記載をしてもらいます。
※ 市役所が閉まっている時に届け出すると証明印を押印できないため後日また行かなけば
ならないので注意してください。
⑤ 身分証明書(本人確認のため)
⑥ 外国人登録証(生まれた子の養育者が外国籍の人の場合のみ)
⑦ 国民健康保険証(国民健康保険被保険者証、加入している人だけ)
⑧ 預金通帳
※⑦・⑧は、児童手当・乳幼児医助成制度・出産一時金の申請のため必要です。

⑨ その他 国外で出産の場合は手続きが違うので、住んでいる役所に問い合わせしてください。

(3) 名前

① 戸籍に記載する子供の名前は、楷書ではっきりとフルネームで記載します。旧字や偏などの文字の間違いには十分注意してください。間違えた場合簡単に訂正はできないです。家庭裁判所等での手続きが必要になります。

② 名前に使える文字は制限がありますので注意してください。
・常用漢字
・人名用漢字
・ひらがな
・カタカナ(変体かなは不可)
・アルファベットは不可

③ 父母が離婚した場合、離婚前・婚姻中の姓を記載してください。
④ 非嫡出子の場合は、母方の姓を記載します。
⑤ 外国人のときは原則カタカナで記載して、ローマ字を付記します。

名前は、子供への初めてのプレゼントです。一生使いますので、素敵な名前を考えてあげてくださいね。